障害基礎年金2級のため国民年金の法定免除を受けていますが、将来のため支払った方がいいのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
障害基礎年金2級をいただいています。50代女性です。
永久認定ではないので、等級はいつまで続くかわかりません。
働くことができないため、ここ数年は国民年金の法定免除を受けています。
過去に厚生年金に加入していた時期もあるので、
65歳からは老齢年金をもらいたいと思います。
その時のために法定免除を受けず、国民年金を支払った方がいいのでしょうか?
本回答は2018年9月現在のものです。
国民年金保険料の法定免除を受けず、納めた方がいいかについては、
それぞれの考え方や生活状況、今後の症状の変化の可能性等により判断することとなります。
一概に「こうするのが得」と判断ができるものではありませんので、
お答えいたしかねますことをご了承ください。
法定免除とは
次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
この国民年金保険料が免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されますので、
将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。
そのため、任意で納付することができるようになっています。
ご質問内容にもあるように、障害年金の場合、
永久認定でなければ、等級がいつまで続くかわかりません。
障害年金が支給停止となり、老齢年金の支給を受けるようになった時のために、
今のうちに任意で保険料を納めることもできます。
しかし今現在、納付することが難しい場合は、法定免除を受けるのも選択肢の一つです。
なお、65歳以降、老齢年金と障害年金の双方の受給権がある場合は、
以下の組み合わせの中から有利なものを選択することになります。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。
また、途中で選択替えをすることも可能です。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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