障害厚生年金2級を受給していることを結婚相手に知られることがありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は精神疾患で手帳3級、障害厚生年金2級をいただいています。
このたび結婚することになったのですが、相手に絶対知られたくありません。
絶対に隠し通すつもりですが、どのようなケースで知られることがありますか?
本回答は2019年2月現在のものです。
障害年金の支給を受けていることは、原則としてご本人以外調べることはできません。
例えご家族でも、本人の委任状がない限り、個人情報を調べることはできません。
ご自身で話さない限り、配偶者に知られる可能性は低いでしょう。
また、結婚したことにより配偶者の加給年金が加算されることがありますが、
加給年金は、すでに障害厚生年金2級を受けている口座に入金されるため、
配偶者に知られずに加算を受けることができます。
なお、加算の対象となる要件は、以下の通りです。
配偶者の加給年金の対象となる要件
- 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
- 配偶者が65才未満であること。
- 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。
配偶者の加給年金額
- 平成30年度…年額224,300円
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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