障害年金の支給を受けていることは、原則としてご本人以外調べることはできません。
たとえご家族でも、本人の委任状がない限り、調べることはできません。
ご自身で話さない限り、配偶者に知られる可能性は低いでしょう。
また、配偶者が加算対象となる場合、配偶者の加給年金が支給されますが、加給年金は、すでに障害厚生年金2級を受けている口座に入金されるため、知られる可能性は極めて低いでしょう。
なお、配偶者の加給年金の対象となる要件は、以下の通りです。
配偶者の加給年金の対象となる要件
- 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
- 配偶者が65才未満であること。
- 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。
配偶者の加給年金額
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。