運転免許の更新と障害年金の更新は関係ありますか?

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運転免許の更新と障害年金の更新は関係ありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

統合失調症で障害基礎年金2級を受給しています。

もうすぐ更新なので、転院したばかりの病院で診断書を書いてもらったのですが、かなり軽く書かれてしまいました。

医師が、この間書いた運転免許の更新の診断書と差異がないように書いたと言っていましたが、障害年金の更新と関係ありますか?

今から以前の診断書と同じくらい重い診断書に書き直してもらっても、運転免許の更新の診断書と差異があると無効になりますか?

それとも運転免許証が取消しになりますか?

本回答は2020年5月現在のものです。

 

運転免許証の更新と障害年金の更新については、まったく関係ありません。

それぞれの診断書に差異があっても互いに影響するものではないため、障害年金の診断書が無効になったり、運転免許証が取消しになることはありません。

 

医師がなぜ軽く書いたのか、本当に運転免許の更新の診断書と合わせたのか、真意は分かりかねますが、事実と違う内容なのであれば、その理由をしっかり伝えましょう。

 

統合失調症の2級の認定基準は、「残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの」とされています。

参考にしていただき、正しい障害の状態について診断書に記載していただきましょう。

 

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