運転免許証の更新と障害年金の更新については、まったく関係ありません。
それぞれの診断書に差異があっても互いに影響するものではないため、障害年金の診断書が無効になったり、運転免許証が取消しになることはありません。
本事案の場合
医師がなぜ軽く書いたのか、本当に運転免許の更新の診断書と合わせたのか、真意は分かりかねますが、診断書には正確な状態を記載していただくことが大切です。
統合失調症の2級の認定基準は、「残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの」とされています。
ご参考のうえ、正しい障害の状態について診断書に記載していただきましょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。