障害厚生年金2級を受給していることを説明すれば、厚生年金の免除は受けられるでしょうか?

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障害厚生年金2級を受給していることを説明すれば、厚生年金の免除は受けられるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害厚生年金2級を受給しているため、国民年金保険料は法定免除申請しています。

現在障害者枠で就労していますが、

会社から社会保険の加入用件を満たしたので加入すると言われました。

会社に法定免除受けている事を説明すれば厚生年金の免除は受けられるでしょうか?

障害年金2級受給者は、今後3級に降格しても法定免除受けられると聞きましたが、

本当でしょうか?

本回答は2018年7月現在のものです。

 

法定免除とは

次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出れば国民年金保険料が免除されます。

  • 障害年金1級または2級を受けている
  • 生活保護の生活扶助を受けている
  • 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している

 

厚生年金に加入すると、国民年金の第2号被保険者となりますので、

上記の対象外となります。

そのため、厚生年金に法定免除の制度はありません。

 

会社には、社会保険の加入対象となる従業員を、社会保険に加入させる義務があります。

会社から社会保険に加入すると言われたのであれば、

健康保険、厚生年金保険ともに加入することになります。

 

障害年金1級または2級の方が、法定免除を受けている場合、

3級に減額改定になっても、引き続き法定免除を受けることができます。

なお、3級非該当であれば、3年を限度に法定免除を受けることができます。

 

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