糖尿病で障害年金を受給することはできるでしょうか?

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糖尿病で障害年金を受給することはできるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は小学生の時から肥満体質で、よくいじめられていました。

ストレス解消のためさらに食欲に走ってしまい、拒食症になりました。

20歳の時点ですでに糖尿病となり、現在も通院を続けています。

入院することもあり、定職に就くことができません。

糖尿病で障害年金を受給することはできるでしょうか?

本回答は2020年5月現在のものです。

 

糖尿病は障害年金の支給対象となっており、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

 

3級は厚生年金にしかない等級のため、初めて病院を受診した日(初診日)に厚生年金に加入していない(国民年金加入中もしくは未加入の)場合は、3級相当では認定を得ることは困難です。

 

ただし症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される場合もあります。

状態が悪く、入院を繰り返しているような場合は、2級に認定される場合もあり、2級であれば受給ができる可能性が考えられます。

初診日がいつなのか、障害の状態がどの程度なのか確認し、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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