精神の障害厚生年金の更新で、在宅酸素になっていることで2級になることはありますか?

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精神の障害厚生年金の更新で、在宅酸素になっていることで2級になることはありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はうつ病と診断され、障害厚生年金3級を受給しています。

現在、慢性呼吸不全のため在宅酸素を行っているため、

身体障害者手帳の申請をしています。

来年、障害厚生年金の更新なのですが、

在宅酸素になっていることが考慮されて2級になることはありますか?

本回答は2018年12月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、

うつ病の更新時に在宅酸素について考慮されて2級になることはありません。

 

うつ病の更新で在宅酸素をしていることが判っても、

それだけで認定を得ることはできません。

在宅酸素療法を施行していることで障害年金の認定を得るには、

改めて申請をする必要があります。

 

在宅酸素療法を施行中のものについて

原則として、以下のいずれも満たしているものは、3級と認定されます。

  • 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中
  • 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度

 

在宅酸素療法を施行していることで3級の認定が得られても、

うつ病の3級と併せて2級になることはありません。

 

なお、在宅酸素療法を施行中のものであっても、

臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、

さらに上位等級に認定するとされています。

 

呼吸不全の場合は、以下の基準に従い審査が行われます。

参考にしていただけると幸いです。

 

呼吸器疾患の認定基準

【A表 動脈血ガス分析値】

区分

検査項目

単位

軽度異常

中等度異常

高度異常

動脈血O2分圧

Torr

70~61

60~56

55以下

動脈血CO2分圧

Torr

46~50

51~59

60以上

(注)病状判定に際しては、動脈血 O2分圧値を重視する。

 

 【B表 予測肺活量1秒率】

検査項目

単位

軽度異常

中等度異常

高度異常

予測肺活量1秒率

40~31

30~21

20以下

 

【1級】

以下2点を満たすもの

  • 上記A表及びB表の検査成績が高度異常を示すもの
  • 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

以下2点を満たすもの

  • 上記A表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもの
  • 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

【3級】

以下2点を満たすもの

  • 上記A表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

なお、呼吸不全の障害の程度の判定は、A表の動脈血ガス分析値を優先するが、

その他の検査成績等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、

総合的に認定するとされています。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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