精神の障害厚生年金の更新で、在宅酸素になっていることで2級になることはありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私はうつ病と診断され、障害厚生年金3級を受給しています。
現在、慢性呼吸不全のため在宅酸素を行っているため、
身体障害者手帳の申請をしています。
来年、障害厚生年金の更新なのですが、
在宅酸素になっていることが考慮されて2級になることはありますか?
本回答は2018年12月現在のものです。
ご質問者様の場合、
うつ病の更新時に在宅酸素について考慮されて2級になることはありません。
うつ病の更新で在宅酸素をしていることが判っても、
それだけで認定を得ることはできません。
在宅酸素療法を施行していることで障害年金の認定を得るには、
改めて申請をする必要があります。
在宅酸素療法を施行中のものについて
原則として、以下のいずれも満たしているものは、3級と認定されます。
- 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中
- 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度
在宅酸素療法を施行していることで3級の認定が得られても、
うつ病の3級と併せて2級になることはありません。
なお、在宅酸素療法を施行中のものであっても、
臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、
さらに上位等級に認定するとされています。
呼吸不全の場合は、以下の基準に従い審査が行われます。
参考にしていただけると幸いです。
呼吸器疾患の認定基準
【A表 動脈血ガス分析値】
区分
検査項目
単位
軽度異常
中等度異常
高度異常
1
動脈血O2分圧
Torr
70~61
60~56
55以下
2
動脈血CO2分圧
Torr
46~50
51~59
60以上
(注)病状判定に際しては、動脈血 O2分圧値を重視する。
【B表 予測肺活量1秒率】
検査項目
単位
軽度異常
中等度異常
高度異常
予測肺活量1秒率
%
40~31
30~21
20以下
【1級】
以下2点を満たすもの
- 上記A表及びB表の検査成績が高度異常を示すもの
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
以下2点を満たすもの
- 上記A表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもの
- 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
【3級】
以下2点を満たすもの
- 上記A表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
なお、呼吸不全の障害の程度の判定は、A表の動脈血ガス分析値を優先するが、
その他の検査成績等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、
総合的に認定するとされています。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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