更新で障害基礎年金2級が支給停止になりました。もう一度支給してもらうにはどうしたらいいですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
うつ病で障害基礎年金2級を受給していました。
この前の更新で3級になり支給停止になりました。
状態は変わっていないのに、担当の医師が変わって軽く書かれました。
もう一度支給してもらうにはどうしたらいいですか?
国民年金は免除にしてもらっていますが、支払いはどうなりますか?
本回答は2020年7月現在のものです。
再度支給をしてもらうためには、次の2点が挙げられます。
- 更新で支給停止になったことに対して不服申し立てを行う
- 改めて診断書を取得し、支給の再開をもとめる
まず不服申立て(審査請求、再審査請求のことを総称していいます)ですが、期限内に行う必要があります。
審査請求、再審査請求とは
決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。
審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。
不服申立てでは、更新時の診断書をもとに、支給停止の決定に対して不服を申立て、決定を覆してもらいます。
不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、絶対覆らない、ということもありません。
更新の診断書にどのように記載されているかが分かりかねますが、先の診断書や申立書の内容が、障害認定基準と照らし合わせて、明らかに等級に該当しているのであれば、不服申し立てを行いましょう。
ただし、審査請求の決定が出るまで平均で6〜8か月、再審査請求は8〜10か月かかります。
その間、年金の支給は停止したままです。
それよりも早く支給の再開をもとめるために、支給停止事由消滅届を提出することができます。
支給停止事由消滅届とは
障害年金の更新の際に支給停止となっている方が、再び障害年金を受けられる程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。
これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。
なお、3級相当のため支給停止になっても、国民年金の免除については、引き続き法定免除を受けることができます。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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