本事案の場合、受給していた障害年金が「支給停止になりました」とのことですので、今からできることを確認していきましょう。
障害年金が支給停止になった場合にできること
再度障害年金を受給するためにできることは以下の2点があげられます。
- 支給停止になったことに対して不服申立てを行う
- 改めて診断書を取得し、支給の再開を求める(支給停止事由消滅届)。
まず、不服申立て(審査請求、再審査請求のことを総称していいます)について確認しましょう。
審査請求、再審査請求とは
決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。
審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。
不服申立てでは、今回提出した診断書をもとに、支給停止の決定に対して不服を申立て、決定を覆すことを求めるものとなります。
不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、過去の統計からはむしろ覆る割合の方が低くなっていますが、今回の決定について争う方法は不服申立てしかありません。
ただし、審査請求の決定が出るまで4~6か月程度、再審査請求は平均で8か月程度かかります。
その間、障害年金の支給は停止したままとなります。
次に支給停止事由消滅届の提出について確認しましょう。
支給停止事由消滅届とは
障害年金が支給停止となっている方が、再び障害年金を受けられる程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出することにより、支給の再開を求めることができます。
これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、支給が再開されるものとなっています。
本事案の場合
本事案の場合、障害状態確認届(更新用診断書)の提出により支給停止となったとのことですので、今からできることは上記2点となります。
今回の支給停止という決定について争うためには不服申立てをすることとなります。
しかし、非常に長期に及びます。
早く支給の再開を求めるために支給停止事由消滅届を提出することも可能です。
上記は両方行うことも可能です。
不服申立て不服申立てと支給停止事由消滅届の提出をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。