息子は広汎性発達障害のため、20歳になるまで障害年金の加算をつけるには、どうすればいいですか?

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息子は広汎性発達障害のため、20歳になるまで障害年金の加算をつけるには、どうすればいいですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は統合失調症で障害基礎年金2級を受給しています。

現在17歳の息子がいるので、子供の加算も受給しています。

息子は広汎性発達障害と診断されているので、

20歳になるまで加算をつけていただきたいのですが、

どのように手続きをすればいいのでしょうか?

本回答は2019年2月現在のものです。

 

加算対象となる子

加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子

ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、

加算対象者となりません。

 

上記の通り、加算の対象となる子が障害等級1級、2級に該当する場合は、

20歳まで子の加算が支給されます。

この障害等級1級、2級とは、障害年金の等級を指します。

 

子の障害年金用の診断書を取得し、加算事由該当届と併せて提出します。

子の障害について診査をうけ、障害等級2級以上に該当すると判断された場合、

子が20歳になるまで加算が支給されます。

発達障害の認定基準は以下の通りですので、参考にしていただけると幸いです。

 

なお、子が20歳になれば、子供本人の障害基礎年金の申請が可能となります。

その際は改めて診断書を取得し、申請することになります。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

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