ペースメーカー装着と精神の障害で、障害年金の併合認定はされますか?

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ペースメーカー装着と精神の障害で、障害年金の併合認定はされますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金には併合認定というものがあることを知りました。

私は今ペースメーカー装着のため、障害厚生年金3級をいただいていますが、

精神科に通っているので、精神の障害で3級になったら、併合で2級になりますか?

本回答は2019年8月現在のものです。

 

併合認定とは

併合(加重)認定は、次に揚げる場合に行われます。

  1. 障害認定日において、認定対象となる障害が2つ以上ある場合
  2. 「はじめて2級」による障害基礎年金又は障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合
  3. 障害基礎年金受給権者及び障害厚生年金受給権者(障害等級が1級もしくは2級の場合に限る。)に対し、さらに障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級が1級もしくは2級の場合に限る。)を支給すべき事由が生じた場合(加重認定)

 

併合認定の際は、併合認定参考表と併合認定表を用いて併合番号を求め、

障害の程度が認定されます。

併合認定により、さらに上位等級に認定されることもありますが、

等級は変わらず、どちらか有利な方を選択するケースもあります。

 

心臓ペースメーカー装着等の心疾患と精神の障害とは、

それぞれが2級の場合は、1級に認定される可能性が考えられますが、

それぞれが3級の場合は、2級にはならず、どちらか有利な方を選択することになります。

 

ご質問内容からは、精神の障害の状態が分かりかねますが、

精神の障害で2級以上に該当すると判断された場合、2級の年金が支給されます。

下記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

精神の障害の認定基準

  • 1級…精神の障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級…精神の障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級…精神に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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