ケースによっては、障害年金の遡及請求が認められる場合があるのでしょうか?

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ケースによっては、障害年金の遡及請求が認められる場合があるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は統合失調症の30代女性です。

17歳の時に発症しましたが、障害認定日である20歳の時は、

病気のことを隠して正社員として働いていました。

現在は症状がひどくなり、数年前から無職で、ひきこもり生活をしています。

自分では、20歳の時は3級で、現在は2級に該当しているだろうと自己推測しています。

このケースでは遡及請求は無理でしょうか?

ケースによっては、遡及請求が認められる場合があるのでしょうか?

本回答は2019年7月現在のものです。

 

ご質問内容からは、障害認定日である20歳の時の具体的な状態がわかりかねますが、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請の場合、

下記認定基準の2級以上に該当していると判断された場合、遡及請求で認定が得られます。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、

初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、

障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

障害基礎年金の場合、等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、

遡及請求を行うことができます。

 

統合失調症の認定について

統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、

また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、

発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

ただし、当時は障害を隠して正社員で働いていたとのことですので、

下記の通りに日常生活能力を判断されます。

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

遡及請求で認定が得られるかについては判断しかねますが、

20歳の時点の診断書を取得することができるのであれば、

遡及請求をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、認定が得られたとしても、

年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。

そのため、実際に支給を受けることが出来るのは、

時効消滅していない直近の5年分となります。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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