5年分の障害基礎年金を遡ってもらうには、どのような手続きをしたらいいですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は10年前から精神科に通っています。
はじめはうつ病だったのですが、3年前から双極性障害に変わりました。
双極性障害に変わった時に障害基礎年金の申請をして2級が認可されていますが、
最近になって障害基礎年金は5年遡れることを知りました。
5年分の年金を遡ってもらうには、どのような手続きをしたらいいですか?
本回答は2019年4月現在のものです。
障害年金を遡って請求することを、遡及請求といいます。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、
知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
ご質問者様の場合、すでに初診日の認定は済んでいるため、
障害認定日時点の診断書を取得することができれば、遡及請求をすることができます。
その時点の障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、
障害認定日に遡って認定を得ることができます。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
ただし、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。
そのため、障害認定日の時点で認定が得られたとしても、
実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。
ご質問者様の場合、すでに3年前から認定が得られているため、
約2年分が遡って支給されることが考えられます。
ご質問内容からは、障害認定日時点の障害の状態が分かりかねますが、
2級以上に該当す可能性が考えられるのであれば、遡及請求をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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