障害基礎年金の等級は2級以上となっているので、手帳が3級では受給することは難しいですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は精神保健福祉手帳3級です。18歳の時から交付されています。
症状としては、下肢の脱力、頭痛、視界異常、聴覚過敏、嘔気などの身体症状と、
情緒不安定、不安抑うつ状態とあります。
病名としては、うつ病と身体表現性障害というものです。
現在は25歳ですが、障害者雇用で簡単な事務仕事をしています。
障害基礎年金のことを最近知ったのですが、等級は2級以上となっているので、
手帳が3級では受給することは難しいですか?
障害が複数ある場合は、あわせて2級にしてもらえるとかはないですか?
本回答は2018年8月現在のものです。
障害基礎年金の等級は、1級および2級のみです。
障害基礎年金の申請で、
障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、支給されますが、
この等級は、精神保健福祉手帳の等級とは連動していません。
精神保健福祉手帳と障害年金について
精神保健福祉手帳と障害年金は、
根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、
両者の等級は連動するものではありません。
精神保健福祉手帳の等級がそのまま障害年金の等級となるわけではありません。
精神保健福祉手帳が3級であっても、障害基礎年金が受給している方はたくさんいらっしゃいます。
ご質問者様の場合、うつ病と身体表現性障害と診断されているとのことですが、
うつ病は障害年金の支給対象となっていますが、
身体表現性障害については、障害年金の支給対象とされていません。
そのため、身体表現性障害が原因による身体症状についても、
認定の対象とされていません。
身体表現性障害の症状として、
歩行ができないといったケースについては、
認定の対象とならないとする裁決事例もあります。
ご質問内容にある、
下肢の脱力や視界異常、聴覚過敏等も身体表現性障害の症状であれば、認定の対象とはならないでしょう。
うつ病は障害年金の支給対象となっています。
うつ病で2級以上に該当すると判断された場合は、認定が得られる可能性が考えられます。
下記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
なお、精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断については、以下の通りに判断されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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