認定されたら経過してしまった1年6か月分の障害年金は支給されるのですか?

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認定されたら経過してしまった1年6か月分の障害年金は支給されるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はちょうど3年前から心療内科に通い、うつ病と診断されています。

最近主治医に障害年金のことを聞き、申請しようと思っています。

障害年金は1年6か月経過した時点で申請ができるということですが、

認定されたら経過してしまった1年6か月分の年金は支給されるのですか?

本回答は2018年9月現在のものです。

 

障害年金の請求において、

初診日から障害認定日までの期間については支給されません。

 

障害認定日請求で支給が決定した場合は、障害認定日の属する月の翌月分から、

事後重症請求で決定した場合は、請求日の属する月の翌月分から支給が開始されます。

 

障害認定日請求とは

初診日から1年6ヶ月経過した日、又は、

それ以前に傷病が治癒した日である障害認定日時点での診断書を取得し、

請求することを障害認定日請求といいます。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

ご質問内容からは、障害の状態や日常生活状況等がわかりかねますが、

障害認定日はすでに到来していることが拝察されるため、

下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討いただけると幸いです。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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