双極性障害で障害厚生年金を申請し、遡及請求は不支給でした。不服申立てをして認定が覆るでしょうか。

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双極性障害で障害厚生年金を申請し、遡及請求は不支給でした。不服申立てをして認定が覆るでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は双極性障害で障害厚生年金を申請し、3級の認定を受けました。

ですが、遡及請求は不支給でした。

私の場合、初診日が10年前なので5年分しか遡れないということですが、

5年前は会社を休職しており、うつ症状がひどくて引きこもりの状態でした。

不服申立てをして認定が覆るでしょうか。

本回答は2018年12月現在のものです。

 

不服申立て(審査請求、再審査請求)をすれば必ず結果が覆る、というものではなく、

むしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、

絶対覆らない、ということもありません。

審査請求や再審査請求で認定が得られている事例はたくさんあります。

 

審査請求とは

決定に不服があるときは、

その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、

文書または口頭で審査請求をすることができます。

 

これは、請求時の診断書をもとに不支給決定に対して不服を申立て、

決定を覆してもらうものです。

最初の決定が誤りである理由を適示し、

求める決定をするべき理由を提出する必要があります。

 

ご質問者様の場合、初診日は10年前とのことですので、

遡及請求では、初診日から1年6か月を経過した時点の状態を審査されていることが拝察されます。

その時点の状態が、下記の認定基準に該当する程度と思われるのであれば、

審査請求で認定が覆る可能性も考えられます。

 

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

今回の遡及請求の不支給決定に対して不服申立てを行わないと、

今後遡及請求についての審査は受けられません。

不服申立てができるうちに審査請求をされてはいかがでしょうか。

 

なお、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。

そのため、遡及請求が認められたとしても、

実際に支給を受けることが出来るのは時効消滅していない直近の5年分となります。

5年前の状態を審査されるのではありませんので、ご注意ください。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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