障害年金をもらったら、老後の年金はもらえなくなるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は高次脳機能障害で精神保健福祉手帳3級を交付されています。
先日、役所に障害年金のことを相談に行き、もらう要件は満たしていると言われました。
障害年金をもらったら、老後の年金はもらえなくなるのでしょうか?
また、これから仕事を続けて行く上で、デメリットはあるでしょうか?
本回答は2021年4月現在のものです。
障害年金をもらっても、老齢年金をもらうことは可能です。
障害年金は老齢年金の先取りではありません。
障害年金をもらったからといって、老齢年金がもらえない、少なくなる、ということはありません。
また、障害年金を受給していることが仕事に影響することはないでしょう。
障害年金を受給している方でも、厚生年金に加入することは可能ですし、会社の方に障害年金を受給していることが知られることはありません。第三者が勝手に調べることもできません。
障害年金は非課税ですので、年末調整の際に申告する必要もありません。
このように、障害年金を受給することが直接のデメリットになることはないでしょう。
高次脳機能障害は障害年金の認定対象となっています。
受給要件を満たしているとのことですので、次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
高次脳機能障害の認定基準
【1級】
- 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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