障害年金の更新なのですが、身体障害の診断書を書いてもらってもいいのでしょうか?

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障害年金の更新なのですが、身体障害の診断書を書いてもらってもいいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

父は6年前からくも膜下出血による高次脳機能障害で障害厚生年金2級を受給しています。

半年前から右手の震えがひどく、ご飯を食べるのも一苦労です。

現在は脳神経外科に通っており、手の震えはくも膜下出血によるものではないかと言われています。

ちょうど障害年金の更新なのですが、手の震えの方がひどいので、脳神経外科の先生に身体障害の診断書を書いてもらってもいいのでしょうか?

ご質問内容から、手の震えと高次脳機能障害は別であることが考えられます。

そのため、高次脳機能障害で更新の手続きをする場合は、身体(肢体)の障害用ではなく、精神の障害用の診断書を書いてもらいます。

 

高次脳機能障害の主な症状としては、失語や失行、記憶障害などがあると言われており、それらの症状のため日常生活が著しい制限を受けるものは、2級に認定されます。

高次脳機能障害の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

なお、脳血管障害のため肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる場合は、肢体の障害として申請することが可能です。

肢体の障害で2級以上に相当する場合は、精神の障害厚生年金2級と併せて、1級が認定される可能性が考えられます。

肢体の機能障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

(本回答は2021年5月現在のものです。)

 

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