黄色靭帯骨化症は障害年金が受けられるのですか?

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黄色靭帯骨化症は障害年金が受けられるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

半年前に夫が足のしびれを訴え、歩くことが困難になり、

大きな病院を受診したところ、黄色靭帯骨化症であると診断されました。

幸い手術は無事に終わったのですが、杖をついても立ち上がることができず、

今後は車椅子生活になるだろうと医師から説明を受けました。

夫は現在は休職中で傷病手当金をいただいているのですが、

復帰のめどはたっておらず、今後の収入に不安を感じております。

知人から障害年金のことを聞きましたが、

黄色靭帯骨化症は障害年金が受けられるのですか?

 

本回答は2018年1月時点のものです。

 

黄色靱帯骨化症は、おもに足の麻痺を起こす病気で、

国の指定難病の対象となっています。

 

障害年金において、

下肢の機能の障害の程度は、以下の基準により認定されます。

下肢の障害の認定基準

【1級】

  • 両下肢の用を全く廃したもの…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの

【2級】

  • 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 一下肢の用を全く廃したもの…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

【3級】

  • 両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
  • 下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
  • 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能となりますが、

ご質問者様の場合、半年前が初診日であることが拝察されますので、

障害認定日は、以下のいずれか早い日になります。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

障害認定日の到来を待って、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、現在は傷病手当金を受給されているとのことですが、

傷病手当金を受給中に障害年金の受給権が得られた場合は、

以下のように調整されますので、ご注意ください。

 

障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について

障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、

傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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