障害年金2級の支給額の減額通知が届きました。見直し申請は、行えるのでしょうか?

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障害年金2級の支給額の減額通知が届きました。見直し申請は、行えるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

国の定めた、根治しないとされる難病指定のもやもや病を持つ者に対して、

障害年金2級の支給額の減額通知が届きました。

改正後の支給額は1ヶ月あたり4万8千ほどです。

脳の難病と、現在は働くことは、困難な状況は変わっていません。

障害年金の見直し申請は、行えるのでしょうか?

本回答は2017年7月現在のものです。

 

ご質問内容から、障害状態確認届(現況診断書)の提出により、

障害厚生年金2級から3級に変更されたものと推察いたします。

今回の決定に対して、不服申立てをすることができます。

 

障害年金の不服申立ては、最初の決定が誤りである理由を適示し、

求める決定をするべき理由を提出する必要があります。

先の診断書の内容が、

障害認定基準と照らし合わせて、等級に該当しているか確認する必要があります。

 

もやもや病は脳の血管に生じる病気で、手足の麻痺が生じたり、

言葉が話せなくなったり、ろれつがまわらなくなるといった言語障害等が見られます。

ご質問内容からは、障害の状態が分かりかねますが、

肢体の機能の障害と言語機能の障害については、

以下の認定基準によって審査されます。

 

肢体の障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

 

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、

おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

音声又は言語障害の認定基準

【2級】

音声又は言語機能に著しい障害を有するもの。具体的には次のいずれかに該当する程度のものをいいます。

  • 音声又は言語を喪失するか、又は音声若しくは言語機能障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字等の補助動作を必要とするもの
  • 4種の語音のうち3種以上が発音不能又は極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの

【3級】

  • 言語の機能に相当程度の障害を残すもの。具体的には、4種の語音のうち、2種が発音不能又は極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいう。

 

4種の語音とは、次のものをいう。

  • 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
  • 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
  • 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
  • 軟口蓋音(か行音、が行音等)

 

先の診断書の内容が、

障害認定基準と照らし合わせて、等級に該当していると考えられるのであれば、

不服申し立てを検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で希望するような結果が得られないと、

再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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