障害年金の1級以上の等級や追加の補助金のようなものはないのでしょうか?

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障害年金の1級以上の等級や追加の補助金のようなものはないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は、筋ジストロフィーという進行性の難病と診断されている身体障害者で、

現在、障害基礎年金1級を受給しています。

しかし、これから先病気が進行すると、働く事もままならなくなりますし、

生活費や通院費用もかかります。

1級とはいえ障害基礎年金の金額では十分とは言えません。

1級以上の等級や追加の補助金のようなものはないのでしょうか?

本回答は2018年4月現在のものです。

 

筋ジストロフィーと診断されているとのことですので、

大変な思いをされていることが拝察されます。

 

障害年金の等級は、重い方から1級、2級および3級がありますが、

1級を超えることはありません。

 

また、障害年金の支給額は平成30年現在、以下の通りとなっています。

障害年金の支給額(平成30年)

  • 障害基礎年金1級…年974,100円
  • 障害基礎年金2級…年779,300円
  • 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

上記のように、2級以上の障害基礎年金を受給されている方に、

加算対象となる子がいる場合は、子の加算を受けることができます。

 

なお、特別障害者手当や身体障害者手帳の取得ができる場合があります。

こちらもあわせて検討しましょう。

詳細はお住まいの市区町村へお問い合わせください。

 

特別障害者手当について

精神又は身体に著しく重度の障害があり、

日常生活において常時特別の介護を必要とする場合、

特別障害者手当の受給も考えられます。

  • 支給月額…26,810円

 

身体障害者手帳について

身体障害者手帳を取得することで、

障害の種類や程度に応じて税制面のメリットや、

様々な福祉サービスを受けることができます。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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