視野狭窄という症状のみで、障害者年金はもらえるのでしょうか?

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視野狭窄という症状のみで、障害者年金はもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

父が、脳出血で倒れ救急搬送されました。

その後の検査で脳動静脈奇形と診断されました。

現在は経過観察中で、症状としては、

右目の視野狭窄のみで、手足の麻痺や言語障害等はありません。

視野狭窄という症状のみで、障害者年金はもらえるのでしょうか?

本回答は2017年7月現在のものです。

 

視野障害の認定基準は以下の通りです。

視野障害の認定基準

視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。

【2級】

  • 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
  • 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの

 

視野障害については、

上記の通り、両眼の障害について3級以上に該当します。

右眼のみの障害の場合、認定を得ることは難しいでしょう。

 

なお、視野狭窄のみの症状であっても、その他の支給要件を満たし、

障害認定日の時点の障害の状態が、上記の認定基準に該当している場合は、

障害年金を受給することが可能となります。

 

その他の支給要件は、以下の通りです。

「初診日要件」とは

障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、

国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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