長男が3年前にクリッペル・トレノニー症候群と診断。障害年金を受給するに値しますか?

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長男が3年前にクリッペル・トレノニー症候群と診断。障害年金を受給するに値しますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私の長男は現在34歳です。

3年前にクリッペル・トレノニー症候群と診断されました。

生まれつき左足にあざがあり、中学生の頃に血管の塊があると言われましたが、特に病名は言われませんでした。

膝の痛みがひどくなり、3年前に行った病院で病名を告げられました。

すでに長男は会社勤めをしており、現在も務めています。

最近障害年金のことを知りましたが、息子は受給するに値するでしょうか?

クリッペル・トレノニー症候群は、クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群とも呼ばれ、生まれつき四肢の広い範囲にできる血管腫があり、四肢の大きさや形に左右差が生じる疾患と言われています。

ご質問内容から下肢に症状が出ているとのことですので、どのような状態なら下肢の障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら下肢の障害で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。

各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっています。

下肢の機能障害の認定基準

障害の程度

障害の状態

1級

両下肢の用を全く廃したもの…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの

2級

両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

一下肢の用を全く廃したもの…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

※障害厚生年金のみ

一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 

下肢の短縮障害の認定基準
  • 2級…一下肢が健側の長さの4分の1以上短縮した場合
  • 3級…一下肢が健側に比して10センチメートル以上または県側の長さの10分の1以上短縮した場合

ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1~4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

本事案の場合

本事案の場合「中学生の頃に血管の塊があると言われましたが、特に病名は言われませんでした」とのことですので、中学生の頃の受診がクリッペル・トレノニー症候群の初診日である場合は、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となるでしょう。

20歳前傷病の障害基礎年金とは…

先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

一方、中学生の頃の受診がクリッペル・トレノニー症候群の初診日と認められるものではない場合、3年前の受診が初診日となるでしょう。

いただいている情報からは判断いたしかねますが、上記ご参考のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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