特発性間質性肺炎で身体障害者4級。障害年金は受けられるものでしょうか?

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特発性間質性肺炎で身体障害者4級。障害年金は受けられるものでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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自分は特発性間質性肺炎の認定を受けております。

先日、呼吸器機能障害による身体障害者手帳4級の認定されました。

この場合、障害年金は受けられるものでしょうか?

他に受けられる制度はありますでしょうか?

生活に困窮しております。

まず、身体障害者手帳と障害年金の関係を確認し、次に両制度の基準の比較から、障害年金の認定を得られる可能性を検討しましょう。

身体障害者手帳と障害年金の関係について

身体障害者手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度です。

両等級は対応しておりません。

しかしながら、両制度の認定基準を比較し、障害年金の等級に該当する可能性を検討することはできます。

以下で両認定基準を比較してみましょう。

呼吸器機能障害による身体障害者手帳4級の状態

呼吸器機能障がいにより、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

具体的には、指数(予測肺活量1秒率)が30~40、動脈血O2分圧が60Torr~70Torrとされています。

では、どのような状態なら特発性間質性肺炎で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら特発性間質性肺炎で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっています。

呼吸器疾患の認定基準

【A表 動脈血ガス分析値】

区分

検査項目

単位

軽度異常

中等度異常

高度異常

1

動脈血O2分圧

Torr

70~61

60~56

55以下

2

動脈血CO2分圧

Torr

46~50

51~59

60以上

(注)病状判定に際しては、動脈血 O2分圧値を重視する。

 【B表 予測肺活量1秒率】

検査項目

単位

軽度異常

中等度異常

高度異常

予測肺活量1秒率

%

40~31

30~21

20以下

【1級】以下2点を満たすもの

  • 上記A表及びB表の検査成績が高度異常を示すもの
  • 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】以下2点を満たすもの

  • 上記A表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもの
  • 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

【3級】以下2点を満たすもの

  • 上記A表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

なお、呼吸不全の障害の程度の判定は、A表の動脈血ガス分析値を優先するが、その他の検査成績等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定するとされています。

本事案の場合

両認定基準を比較検討すると、障害年金3級に該当する可能性が考えられるでしょう。

障害年金3級について

3級は、障害厚生年金にしかない等級です。

障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。

しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。

初診日に厚生年金に加入しているか否かが大きなポイントとなるでしょう。

障害年金は現金給付となります。

障害年金の支給額を確認しましょう。

障害年金の支給額
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年1,059,125円 年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25
2級 年847,300円 年847,300円+報酬比例の年金額
3級 ― 報酬比例の年金額(最低保障額635,500円)

「生活に困窮しております」とのことですので、受給できれば日常生活に大きな助けとなるでしょう。

上記ご参照のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

なお、在宅酸素療法を施行された場合の障害年金の取扱いについても確認しておきましょう。

在宅酸素療法を施行中のものについて

原則として、以下のいずれも満たしているものは、3級と認定されます。

  • 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中
  • 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度

なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定するとされています。

「他に受けられる制度」としては、難病医療費助成制度が考えられるでしょう。

難病医療費助成制度について

特発性間質性肺炎であれば、国の指定難病ですので、一定の基準を充たせば、医療費助成が受けることができます。

詳細はお住まいの都道府県へお問い合わせください。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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