本回答は2018年4月現在のものです。
ご主人が働いていても、妻の障害年金を請求することができます。
障害年金の性質
社会保障制度には、次の二つの制度があります。
- 社会保険…生活上の困難がもらたす一定の事由(保険事故)に対して、被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う。
- 公的扶助…生活困窮者に健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度。資力調査あるいは所得調査をともない、租税を財源としている。
障害年金は、前者の社会保険に該当しますので、
生活保護のような資力調査や所得調査はありません。
また、障害年金を受給するにあたって、原則として所得制限はありません。
20歳前傷病の障害基礎年金を受給されている場合は、
所得制限が設けられていますが、
あくまでも本人の所得額について設けられているものであり、
ご家族の所得額については考慮されません。
そのため、ご主人が働いていても、妻の障害年金を請求することができます。
全身性エリテマトーデスも障害年金の対象となっています。
全身性エリテマトーデスの症状については
全身症状、関節症状、臓器症状等があると言われていますが、
症状によってそれぞれ診断書を提出します。
ご質問内容からは、障害の状態が分かりかねますが、
肢体の機能に障害がある場合は、
以下の認定基準により審査されることが考えられます。
肢体の機能障害の認定について
肢体の機能の障害の程度は、
関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
なお、他動可動域による評価が適切ではないものについては、
筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
肢体の障害の認定基準は、以下の通りです。
肢体の障害の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
病気のために家事や育児ができなくなったとのことですので、
大変な思いをされていることが拝察されます。
障害年金は直接の金銭給付となっておりますので、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。