妻が線維筋痛症で介護をしています。仕事も制限しています。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
妻が線維筋痛症です。
介護が必要な状態で、私も仕事を制限しています。
残業もできませんし、収入も下がりました。
これまでよく支えてくれましたので、妻にできるだけのことをしてやりたいと思っていますが、
正直収入も減りました。
生活のためにも妻が障害年金を受給できればと考えていますが、
線維筋痛症でも障害年金は受給できるでしょうか?
本回答は2016年9月時点のものです。
線維筋痛症も障害年金の対象となっています。
障害年金は傷病名により受給の可否が決まるものではなく、
障害の状態が障害等級に該当すれば、受給することができます。
ご質問内容からは障害の状態が分かりかねますので、
受給の可否までは判断しかねますが、
介護が必要な状態とのことですので、
受給の可能性も考えられます。
障害年金の各等級に該当する障害の状態の基本は以下の通りです。
ご参照ください。
各等級の障害の状態の基本
- 1級…日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級…日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級…労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
難病に関するその他のQ&A
- スティーブンスジョンソン症候群でも障害年金の申請はできますか?
- スティーブンスジョンソン症候群です。発熱、関節痛があり、全身の倦怠感がひどいです。今後、どのようになっていくのかわかりません。この病名でも障害年金の申請はできるのでしょうか?
- 再生不良性貧血ため障害者1級になりました。障害年金は年間でどれくらいいただけるのでしょうか?
- 現在48歳の夫が指定難病の再生不良性貧血になりました。これまでは会社勤務で厚生年金を掛けていたのですが、障害年金は年間でどれくらいいただけるのでしょうか?
- 再生不良性貧血と言う病気になりました。 障害年金は自分や家族が働いていても受けることができますか?
- 再生不良性貧血と言う病気になりました。最近は寝て起きるたび頭痛とめまいがある状態が続いています。収入もあまりないため検査代や通院費でいっぱいいっぱいです。家族と同居のため生活保護を受けることはできません。障害年金は自分や家族が働いていても受けることができますか?
- 難病の強直性脊椎炎は障害年金はもらえるんですか??
- 難病の強直性脊椎炎は障害年金はもらえるんですか??父がもう十年以上この病気にかかっていて、今まで何も知らずに我慢してきました。今からでも請求すれば障害年金をもらえるんですか?
- 脊髄小脳変性症です。働くことができません。障害厚生年金何級に該当しますか?
- 脊髄小脳変性症です。身体障害者手帳は2級で、診断書を見ると、屋内の歩行、屋外の歩行ともに△×、片足で立つ、階段の昇降は×です。長く会社員で働いてきましたが、今は働くことができませんので、障害厚生年金を申請する予定です。何級に該当するでしょうか?