本回答は2016年4月時点のものです。
障害年金は病名によって等級が決まるものではありません。
障害の状態の審査によって受給の可否、等級が決まります。
そのため、難病であったとしても認定を得られるとは限らず、不支給となる事例もあります。
ご質問内容からは、大脳皮質基底核変性症による腕の状態、歩行の状態等詳細が分かりかねますので、受給の判断、等級の判断はしかねますが、障害年金の申請をご検討ください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。