ギランバレー症候群です。障害年金や生活保護等の社会保障制度を受けることができるのでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

ギランバレー症候群です。障害年金や生活保護等の社会保障制度を受けることができるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

去年の年末に難病のギランバレー症候群になってから傷病手当で生活しております。

現在障害者手帳1級で妻に介助してもらってます。

妻は私の介助と幼い子供3人の世話があるので専業主婦です。

身体の具合も中々良くならないので仕事に復帰出来そうにありません。

傷病手当の受給修了後の休養中の社会保険料の支払いも厳しく、お先真っ暗な状態です。

私は障害年金や生活保護等の社会保障制度を受けることができるのでしょうか?

本回答は2017年6月時点のものです。

 

ギランバレー症候群は、風邪のような症状から、

比較的急速に四肢の筋力低下や顔面の筋力低下などが現れると言われています。

 

ギランバレー症候群も障害年金の対象となっています。

四肢の筋力低下により、肢体の機能や体幹機能に障害がある場合は、

以下の認定基準によって審査されることが考えられます。

 

肢体の障害の認定について

肢体の機能の障害の程度は、

関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

 

各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、以下の通りです。

半身まひの認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない」又はこれに近い状態

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

 

体幹の機能の障害の認定基準

【1級】

  • 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの。具体的には、腰かけ、正座、あぐら、横座りのいずれもができないもの
  • 体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの。具体的には、臥位又は座位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護または補助によりはじめて立ち上がることができる程度のもの

【2級】

  • 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの。具体的には、室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けを借りる必要がある程度のもの

 

また、顔面の筋力低下によりしゃべりにくい、飲み込みにくいなどの症状がある場合、

以下の認定基準によっても審査されることが考えられます。

 

音声又は言語機能の障害の2級の認定基準

【2級】

  • 発音にかかわる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの

 

そしゃく・嚥下機能障害の認定基準

【2級】そしゃくの機能を欠くもの。具体的には次の通りです。

  • 流動食以外は摂取できないもの
  • 経口的に食物を摂取することができないもの
  • 経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)

【3級】そしゃく・嚥下の機能に相当程度の障害を残すもの。具体的には次の通りです。

  • 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの
  • 全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のもの
  • そしゃく・嚥下の機能に障害を残すもの、つまり、ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のものであり、かつ症状が固定していないもの

 

そしゃく・嚥下の機能障害の認定について

そしゃく・嚥下の機能の障害の程度は、

摂取できる食物の内容、摂取方法によって上記のように区分されますが、

関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して、

総合的に認定するとされています。

 

ご質問内容からは、障害の状態や日常生活状況等が分かりかねますが、

複数の障害がある場合は、

併合認定によりさらに上位等級に認定されることが考えられます。

 

現在は、傷病手当金を受給されているとのことですが、

傷病手当金を受給中に障害年金の受給権が得られた場合、

両方を同時に満額受給することはできません。

 

障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について

障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、

傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

 

なお、傷病手当金の受給後に障害年金を受給する場合は、減額調整はされません。

 

障害年金2級以上の認定が得られた場合、

国民年金保険料が免除されます。

国民年金保険料の法定免除について

障害基礎年金の認定が得られると、

認定された日を含む月の前月の保険料から法定免除となります。

 

民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者(第2号被保険者)は、

厚生年金や共済の保険料を負担する必要がありますが、

退職後、第1号被保険者となった場合は、届け出ることで保険料が免除されます。

 

ちなみに、国民年金保険料が法定免除となっている期間については、

老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。

つまり、法定免除を受けた場合は、

原則として65歳から受給が可能となる老齢基礎年金の受給額が、

満額ではなくなるということです。

 

老齢基礎年金の額を満額に近づけるために、

法定免除を受けずに任意で納付の申し出をすることも可能です。

 

生活保護について

生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、

健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、

自立を助長することを目的としています。

世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、

その最低限度の生活の維持のために活用することが前提です。

 

生活保護と障害年金の関係

生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、

障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。

生活保護と障害年金は以下のような関係になります。

  • 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
  • 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。

 

生活保護の詳細については、お住まいの市町村にご相談ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00