キアリー奇形から生じた脊髄空洞症。障害年金の申請の対象になるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は40歳の会社員です。妻と小学生の子供が二人います。
数年前から右手の指がきちんと伸びなくなり、
握力の低下や指の動かしづらさ、痙攣や痛みなどの症状があり、
病院へ行くとキアリー奇形から生じた脊髄空洞症の影響であると診断されました。
仕事は体を使う仕事で、医師には体に負担がかかる仕事は控えるよう言われ退職しました。
今も手のしびれがあり、温痛覚障害の症状が続いた場合、
障害年金の申請の対象になるでしょうか?
もしもらえるとしたら金額はどれくらいもらえますか?
収入もなく経済的に困っています。
本回答は2017年6月時点のものです。
脊髄空洞症の影響で手のしびれや温痛覚障害の症状があるのであれば、
上肢の機能障害の認定基準により審査されることが考えられます。
上肢の機能障害の認定基準
【1級】
両上肢の機能に著しい障害を有するもの。
具体的には、両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が、次のいずれかに該当するもの
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
【2級】
1.一上肢の機能に著しい障害を有するもの。
具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
2.両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
【3級】
1.一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。
「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。
2.一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの。
例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
3.両上肢に機能障害を残すもの
例えば、両上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの
障害年金の受給額は平成29年現在、以下の通りとなっています。
障害年金の受給額(平成29年)
- 障害基礎年金1級…年974,100円
- 障害基礎年金2級…年779,300円
- 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
障害年金は直接の金銭給付となっています。
経済的に困っているとのことであれば、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、特別障害者手当が受給できる場合がありますので、
申請を検討されるといいでしょう。
お住まいの市区町村の窓口へ申請してください。
特別障害者手当について
精神または身体に著しく重度の障害がある在宅の20歳以上の方が対象となります。
- 月額…26,810円(平成29年)
医療費助成について
脊髄空洞症は、国の指定難病ですので、
一定の基準を充たせば、医療費助成が受けることができます。
詳細はお住まいの都道府県へお問い合わせください。
身体障害者手帳について
身体障害者手帳の取得により、身体障害者と認定されると、
税制面での優遇等が受けられます。
こちらについては、お住まいの市町村にお問い合わせください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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