「多発筋炎」という膠原病でも障害年金をもらえないことはあるのですか?

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「多発筋炎」という膠原病でも障害年金をもらえないことはあるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は「多発筋炎」という膠原病と診断されました。

治療は一生しないといけないらしく、筋肉が弱っていく病気なので、

力仕事はダメ、人が多いところでの仕事は避ける、

日光などの紫外線あたることを最小限にする、他諸々制限がたくさんあります。

障害年金の申請に役所に行ったところ、年金が足りないので無理と言われました。

一生治らない難病でももらえないことはあるのですか?

仕事もできず収入もないのに、生活保護しかないということですか?

 

本回答は2017年6月時点のものです。

 

障害年金は、難病であれば支給されるというものではありません。

障害年金は、支給要件を満たした場合、受給することができます。

 

障害年金の支給要件は以下の通りです。

 

「初診日要件」とは

障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、

国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「障害認定日要件」とは

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

ご質問者様の場合、

多発性筋炎により大変な思いをされているとのことですが、

保険料納付要件を満たしていないことを役所で確認されたのであれば、

障害の状態がどんなに重い状態であっても、

障害年金を受給することはできません。

 

なお、特別障害者手当が受給できる場合がありますので、

申請を検討されるといいでしょう。

お住まいの市区町村の窓口へ申請してください。

 

特別障害者手当について

精神または身体に著しく重度の障害がある在宅の20歳以上の方が対象となります。

  • 月額…26,810円(平成29年)

 

医療費助成について

多発性筋炎であれば、国の指定難病ですので、

一定の基準を充たせば、医療費助成が受けることができます。

詳細はお住まいの都道府県へお問い合わせください。

 

身体障害者手帳について

身体障害者手帳の取得により、身体障害者と認定されると、

税制面での優遇等が受けられます。

こちらについては、お住まいの市町村にお問い合わせください。

 

生活保護について

生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、

健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、

自立を助長することを目的としています。

世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、

その最低限度の生活の維持のために活用することが前提です。

こちらについても、お住まいの市町村にお問い合わせください。

 

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