障害認定日に病院に行っていなかったら障害年金はもらえないのですか?

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障害認定日に病院に行っていなかったら障害年金はもらえないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

初診の病院は9年前に1回だけの受診でした。

その半年後に別の心療内科に3回くらい行きましたが、

結局通院しなくなりました。

きちんと受診するようになったのは初診から4年ほどたってからで、

初診日から1年6か月後には通院していませんでした。

病院に問い合わせたら初診の病院も次の病院もカルテはあるようです。

障害認定日に病院に行っていなかったら障害年金はもらえないのですか?

本回答は2016年7月時点のものです。

 

認定日請求をするためには、

障害認定日当時の状況を記載した障害年金用診断書が必要です。

 

ご質問内容から認定日当時病院を受診されていなかったとのことですので、

認定日当時の診断書を作成していただけません。

 

確かに、診断書がなくても障害を判定する別の証拠があれば国は柔軟に対応すべきだとして、

診断書なしで精神の障害の認定日請求を認めた地裁判決は存在します。

しかし、最初の請求で診断書なしで認められる可能性は極めて低いでしょう。

審査請求、再審査請求、裁判を争わなければならない可能性も十分にあります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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