障害年金について。認定日請求が不支給。もう一度診断書を取り直して認定日請求ができますか?
中井智博社会保険労務士
- 詳しいプロフィール
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
公開日:
-
こんにちは。
私は半年前に精神の障害年金を申請し、事後重症請求は3級が認められたのですが、
認定日請求が不支給でした。
しかし、認定日の頃は明らかに今より重かったのに、
医師が軽く書いたので不支給になりました。
当時の主治医は独立していないので別の医師が書きました。
再審査請求の期限も過ぎてしまったので、
その独立した医師に診断書を書いてもらって、再度認定日請求ができますか?
-
本回答は2017年4月時点のものです。
審査請求とは
決定に不服があるときは、
その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、
文書または口頭で審査請求をすることができます。
この期間を過ぎると、請求した障害認定日時点の障害の状態の審査については確定します。
そのため、この期間を過ぎた後に行われた審査請求は却下すべきものとされています。
すでに障害の状態の審査、認定については確定していますので、
再度、認定日請求をすることはできません。
なお、独立した医師に診断書を書いてもらいたいとのことですが、
診断書はカルテ等に基づいて作成されます。
当時の主治医が独立したとしても、カルテは受診した医療機関に保管されているので、
診断書の作成を依頼することは難しいでしょう。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
障害認定日に関するその他のQ&A
- 障害年金の請求は、植物状態でも6か月待たないといけないのでしょうか?
- 私の父が、車を運転中に心臓発作を起こし、事故を起こしました。救急搬送で手術はしてもらったのですが、植物状態で何の反応もありません。知人から障害年金が請求できるのではないかと聞き、病院の方に聞いてみたら、植物状態でも6ヶ月は様子を見ないと請求できないと言われました。治療しても治る見込も無いのに6ヶ月も待たないといけないのでしょうか?
- 障害年金の遡及請求をしたいんですが、カルテがありません。どうしたらいいですか。
- 障害年金の遡及請求がしたいのですがカルテが保存されておらず、診断書が作ってもらえません。精神状態は悪く、もらえるはずだと思うんですが、今の状態の診断書だけでは遡及請求はできないんでしょうか。
- 障害年金の申請では、初診日になぜそんなにこだわるんでしょうか。
- 先日、障害年金の申請をしに年金事務所に行きました。当初、初診日は健康診断を受けた日で申請をしたんですが、受け付けられず、初めて病院に行った日に変更するよう指示されました。初診日のことばかり言われて実際の障害については審査もされていないようです。なぜそんなに初診日にこだわるんでしょうか。
- 障害基礎年金2級になると国民年金が障害認定日までさかのぼって返ってくるのですか?
- 私は先日、うつ病と発達障害で障害基礎年金2級が決定しました。遡及請求で3年前から支給されることになりました。障害基礎年金2級になると国民年金保険料が免除になって返ってくると聞いたのですが、障害認定日までさかのぼって返ってくるのですか?
- 障害認定日の診断書のいくつかの項目に空欄があっても、障害年金の申請は可能なのでしょうか?
- 私は2年前に脳幹梗塞を発症し、片半身麻痺となりました。障害認定日請求をしたいのですが、初診日から1年半後の時は、軽い問診や血液検査等しかしていない状態です。身体の測定はしておらず主治医の先生も当時と違う先生です。現在の症状での診断書は問題はないと思いますが、認定日の診断書になると書けないとおっしゃるかもしれません。 障害認定日の診断書のいくつかの項目に空欄があっても、障害年金の申請は可能なのでしょうか?