障害年金について。認定日請求が不支給。もう一度診断書を取り直して認定日請求ができますか?

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障害年金について。認定日請求が不支給。もう一度診断書を取り直して認定日請求ができますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

こんにちは。

私は半年前に精神の障害年金を申請し、事後重症請求は3級が認められたのですが、

認定日請求が不支給でした。

しかし、認定日の頃は明らかに今より重かったのに、

医師が軽く書いたので不支給になりました。

当時の主治医は独立していないので別の医師が書きました。

再審査請求の期限も過ぎてしまったので、

その独立した医師に診断書を書いてもらって、再度認定日請求ができますか?

本回答は2017年4月時点のものです。

 

審査請求とは

決定に不服があるときは、

その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、

文書または口頭で審査請求をすることができます。

 

この期間を過ぎると、請求した障害認定日時点の障害の状態の審査については確定します。

そのため、この期間を過ぎた後に行われた審査請求は却下すべきものとされています。

 

すでに障害の状態の審査、認定については確定していますので、

再度、認定日請求をすることはできません。

 

なお、独立した医師に診断書を書いてもらいたいとのことですが、

診断書はカルテ等に基づいて作成されます。

当時の主治医が独立したとしても、カルテは受診した医療機関に保管されているので、

診断書の作成を依頼することは難しいでしょう。

 

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