障害年金で不服申し立てをしたら…

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
障害年金で不服申し立てをして3ヶ月後に、
「裁定請求に係る決定の一部変更について」というお知らせがきました。
内容なのですが、
「国民年金・厚生年金保険障害給付(基礎年金番号)について、
平成27年月日付で処分決定(障害認定日において不該当)及び平成27年月日付で処分決定(裁定請求日において2級に該当)がされたところですが、
再調査の結果、このたび、その処分決定が一部変更されることになりましたのでお知らせします。
なお変更の内容につきましては、厚生労働大臣の決定後に通知することとなりますので、
しばらくお待ちくださるようお願いします。 」
と記載されていました。
この場合、2級に該当している分まで変更されるのでしょうか?
不該当の分が支給されるようになったのか?
結局、内容の意味がよくわからないので大変困っています。
どういう内容なのかわかりやすく教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
本回答は2016年7月時点のものです。
現在認定を受けている障害年金2級の決定が不支給になることはありません。
原処分がどのような決定であり、
それに対してどのような不服申立てをされたのかがご質問内容からは分かりかねるため、
処分決定の一部変更の内容までは分かりかねますが、
これだけの内容では不該当の分が支給になるとは言い切れません。
後日、通知と審査請求の決定書の謄本が送られてきますので、
そちらで確認しましょう。
障害年金の不服申立てについて
下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。
1度目の申請で失敗すると再審査請求で支給が決定するのは15%前後を推移しています。
慎重にご準備ください。
不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで多数の不服申立てを行い支給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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