障害年金。過去の日付で事後重症請求をして遡って申請できないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害年金の請求をしたいのですが、
障害認定日の後3か月に通院していないため、事後重症請求になると言われました。
今から3年前にはすでに障害年金2級の状態だったと思いますし、
3年前ころには定期的に通院しています。
事後重症請求では遡って申請できないのでしょうか?
たとえば、現在平成27年8月ですが、平成24年8月の状態で事後重症請求はできないのでしょうか?
本回答は2015年8月時点のものです。
障害年金の審査を受けることのできる時点
障害年金の審査を受けることのできる時点は、
障害認定日と現在の2時点しかありません。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
- 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
認定日請求は、障害認定日から3か月以内の診断書により請求することができます。
事後重症請求とは
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態でなかった場合でも、
その後障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求は、請求日の前3か月以内の診断書により請求することができます。
障害年金の審査を受けることのできる時点は、
障害認定日と現在の2時点しかありませんので
障害認定日経過後、現在までの間に障害の状態に至っていたとしても、
その時点に遡って請求することはできません。
事後重症請求をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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