知的障害で20歳の時点では通院をしていませんが、障害基礎年金の遡及請求ができないでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の兄は現在48歳で、知的障害を持っています。
17歳の時に療育手帳を交付されていますが、障害基礎年金は支給されていません。
医師からの勧めで請求手続きを進めていますが、
兄は20歳の時点では通院をしていなかったため、遡及請求はできないと言われました。
しかし知的障害は生まれつきの障害なので、幼少期から状態は変わっていないと思うので、
そのことを診断書に書いてもらえば、遡及請求ができないでしょうか?
本回答は2018年12月現在のものです。
ご質問内容から、遡及請求でスムーズに認定を得ることは難しいことが考えられます。
障害年金の申請で提出する診断書は、カルテをもとに作成していただきます。
その病院の初診日や現症日を記入していただき、その時点の状態を記載していただきます。
カルテに基づかない診断書では、日付を埋めることができず、
却下される可能性が考えられます。
診断書がなくても障害を判定する別の証拠があれば国は柔軟に対応すべきだとして、
診断書なしで精神の障害の遡及請求を認めた地裁判決は存在します。
しかし、これは飽くまでも訴訟による判決であり、
最初の請求で診断書なしで認められる可能性は極めて低いでしょう。
審査請求、再審査請求、裁判を争わなければならない可能性も十分にあります。
なお、事後重症請求は可能であることが拝察されますので、
現在の診断書を作成していただき、申請をしましょう。
知的障害の認定基準は以下の通りです。
申請の際、参考にしていただけると幸いです。
知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、
日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、
社会的な適応性の程度によって判断されます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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