症状固定日が自賠責用の診断書と障害年金用診断書で違うのですが、問題ないでしょうか。

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症状固定日が自賠責用の診断書と障害年金用診断書で違うのですが、問題ないでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

平成27年2月に交通事故に遭いました。

まず平成28年5月症状固定で自賠責用の診断書を書いてもらいました。

今後、平成28年8月に障害年金用の診断書を書いてもらう予定にしているのですが、

そうすると症状固定日が平成28年8月となってしまいます。

自賠責用の診断書と障害年金用の診断書で症状固定日が変わってしまい整合性が取れないかと思うのですが、

問題はないのでしょうか。

よろしくお願いします。

本回答は2017年8月時点のものです。

 

自賠責保険と障害年金は全く別の制度となっていますので、

症状固定日が両者の間で異なっても問題はありません。

 

障害認定日とは

障害年金は、障害認定日が訪れなければ申請することが出来ません。

障害認定日は、

「初診日から起算して1年6月経過日」または「それまでに治った日(症状固定日)」のいずれか早い方となります。

 

平成27年2月に交通事故に遭い、

平成28年8月に障害年金用診断書を書いてもらうということは、

「初診日から起算して1年6月経過日」を待って申請するということになります。

この場合、症状固定についての疑義は生じず何の問題もありません。

 

なお、自賠責保険からの損害賠償を受けるとのことですが、

その場合、事故日の翌月から起算して、最長36月の範囲内で支給停止が行われます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

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