本回答は2018年12月現在のものです。
現在受給中の障害厚生年金3級については、等級が改定される場合を除き、
原則として支給額が変わることはありません。
障害厚生年金の支給額については、
障害認定日までの標準報酬額や厚生年金加入期間数等により決定されるため、
それ以降に厚生年金保険料を納めても、支給額が増えることはありません。
なお、現在納めている厚生年金保険料については、
将来、老齢厚生年金の支給額に反映されます。
老齢厚生年金と障害厚生年金は併給されないため、
双方の受給権がある場合は、どちらか有利な方を選択することになります。
現在も厚生年金保険料を納めているのであれば、
老齢厚生年金の方が多くなることが考えられます。
時期が来れば、老齢厚生年金の請求手続きをしましょう。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。