現在の診断書は障害認定日から1年経っていなければ、必要ないのでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

現在の診断書は障害認定日から1年経っていなければ、必要ないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

障害年金の申請をしたいのですが、

障害認定日から年金の請求日が1年以上たっている場合は、

現在の診断書も必要だそうですが、

1年経っていなければ、ギリギリでも必要ないのでしょうか?

本回答は2016年12月時点のものです。

 

障害認定日から1年以内であれば、

障害認定日から3か月以内の診断書により障害認定日請求のみをすることができます。

 

しかし、障害認定日から1年以上経っている場合、

現在の状態を記載した診断書を添付し、事後重症請求も同時にする必要があります。

 

障害認定日から1年が経過していなければ、ギリギリでも現在の診断書は必要ありません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00