現在の診断書だけでは認定日請求はできないのでしょうか?

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現在の診断書だけでは認定日請求はできないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

主人が5年前に生体肝移植をしました。

障害者手帳の申請をした時に障害年金の申請もできることを知りました。

調べると、主人の場合、障害の認定日ははるか昔で、

診断書を書いてもらうのに大病院なのでとても時間がかかるとのことでした。

現在の診断書はすぐに作成していただきました。

内容を見れば、初診日や認定日当時の重い病状など、

そして現在も治療中だということも読み取れます。

現在の診断書だけでは認定日請求はできないのでしょうか?

 

 

本回答は2017年4月時点のものです。

 

障害認定日請求とは

初診日から1年6ヶ月経過した日、又は、

それ以前に傷病が治癒した日である障害認定日時点での診断書を取得し、

その障害認定日から1年以内に請求することを障害認定日請求といいます。

 

よって、現在の診断書だけでは、原則として認定日請求はできません。

 

生体肝移植をされたとのことですので、

現在の状態より移植前の状態の方が重いものであったと推察いたします。

診断書を書いてもらうのに時間がかかるとのことですが、

それでも書いていただけるのであれば、作成の依頼をすることをお勧めします。

 

なお、障害年金の事後重症請求用の診断書は、

請求日から3か月以内のものである必要があります。

期限内に申請できなかった場合は、再度取得しなければなりません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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