厚生年金保険法旋行別表第2(障害手当金)はもらえないのでしょうか?

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厚生年金保険法旋行別表第2(障害手当金)はもらえないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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先日、年金事務所から国民年金、厚生年金保険障害給付の不支給決定の通知が来ました。

理由は、請求のあった傷病(気分障害)について現在の障害は、

国民年金法旋行令別表(障害年金1級、2級の障害の程度を定めた表)

厚生年金保険法旋行令別表第1(障害年金3級の障害の程度を定めた表)

に定める程度に該当していません。と書いてありましたが

厚生年金保険法旋行別表第2(障害手当金)はもらえないのでしょうか?

本回答は2017年4月時点のものです。

 

障害年金の各等級の障害の状態の基本

  • 1級…日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級…日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級…労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 障害手当金…「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

 

障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある

病気やけがが初診日から5年以内に治り、

3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。

 

「傷病が治ったもの」は、

今後障害の状態が変化する可能性がないものに対して認められます。

例えば、切断といった障害には症状固定がなされています。

 

一方、気分障害の場合、服薬により症状をコントロールできる余地が考えられるため、

制度上、障害手当金はありません。

 

なお、今回の不支給決定に対して、不服申立てをすることができます。

障害年金は1度の不支給決定で「もう決してもらえない」と決まるわけではありません。

不服申し立てを検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で希望するような結果が得られないと、

再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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