人工透析を始めました。障害認定日はいつになりますか。

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人工透析を始めました。障害認定日はいつになりますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

平成26年6月24日に人工透析を始めました。

障害年金を申請しようと思っています。

障害認定日はいつになりますか。

また、いつの分からもらえますか。

本回答は2015年8月時点のものです。

 

人工透析療法施行中のものの障害認定日

人工透析療法施行中のものの障害認定日は、

  • 人工透析療法を開始した日から起算して3月を経過した日
  • 初診日から起算して1年6月を経過した日

のいずれか早い方となります。

 

長期にわたる糖尿病や腎炎の末、人工透析療法に至ったような場合、

初診日は、糖尿病や腎炎について初めて医師等の診療を受けた日となります。

また、健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、

健康診断日が初診日となります。

 

障害年金をいつの分から受給できるか

いつの分から受給できるかについては、

障害認定日請求により認定を得ることができるか、

事後重症請求により認定を得ることができるかにより異なります。

  • 障害認定日請求により障害等級に該当した場合、障害認定日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。
  • 事後重症請求により障害等級に該当した場合、裁定請求日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。

 

ご質問者様の人工透析療法開始日から3か月後は平成26年9月24日となりますので、

平成26年9月24日が初診日から起算して1年6月以内であれば、平成26年9月24日が障害認定日となり、

平成26年10月分から支給を受けることができます。

障害認定日請求をしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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