本回答は2015年10月時点のものです。
働いたら障害基礎年金2級を受けられなくなるとは言えません。
障害年金2級は就労が出来ないことを要件としているものではありません。
確かに、障害年金2級の障害の状態の基本は、
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、
日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
とされていますが、
働くことができないということを要件としているものではありません。
内部障害については、軽労働もできないことを2級の障害の状態として定めているため、
就労したこと一事をもって障害基礎年金2級が受給できなくなるケースが見受けられますが、
それ以外の障害においては、「就労できない」ことを2級の障害の状態としていません。
当然、職業訓練を受けただけで障害年金2級が打ち切られるということはありません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。