初診日が20歳を超えていた場合、大学生でも年金を納めていないと障害年金を受給できないですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

初診日が20歳を超えていた場合、大学生でも年金を納めていないと障害年金を受給できないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

現在26歳です。

障害を負ったときは21歳でした。

当時大学生でしたので、年金を納めていませんでした。

障害を負ったときが20歳を超えていた場合、大学生でも年金を納めていないと障害年金を受給できないのですか?

20歳以降に初診日がある場合、大学生であっても保険料納付要件を満たす必要があります。

保険料納付要件について確認しましょう。

保険料納付要件

原則として、初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

この保険料納付要件を満たせていないと、どれだけ大変な状態であっても障害年金を受給することはできません。

本事案の場合

本事案の場合、国民年金保険料を納めていなかったとのことですが、学生納付特例の手続きはされていなかったかを確認しましょう。

学生納付特例の手続きをされていた場合、保険料納付要件の対象期間となります。

これにより、障害年金を請求する道が開けるかもしれません。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00