本回答は2018年6月現在のものです。
障害年金の申請では、診断書が必要になるため、
病院へ行っていない場合は診断書を取得することができません。
そのため病院へ行っていない場合は申請はできません。
ご質問内容から、数年前まで通院をされていたことが拝察されますので、
再度、受診をされてはいかがでしょうか。
障害年金の手続きは、ご家族が代理で行うことも可能です。
ただし、年金受け取りの金融機関の口座については本人名義のものに限ります。
診断書の依頼や受取については、
病院側が認めている場合であれば可能となります。
また病歴・就労状況等申立書の代筆者欄に名前と続柄を記入します。
病歴・就労状況等申立書は、
障害年金の受給の可否を判断する、非常に重要な書類です。
日常生活の様子や就労支援作業所での様子などをしっかりと聞いたうえで
代筆する必要があるでしょう。
なお、申請の際等は必ず委任状が必要となりますので、
手続きの際はご準備ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。