本回答は2020年4月現在のものです。
ご質問内容から、前の統合失調症で障害年金を申請する場合、保険料納付要件を満たせず、認定を得ることができないが、後の統合失調症で障害年金を申請すれば、保険料納付要件を満たすことができ、障害の程度が認定基準に該当すれば、認定を得ることができることが考えられます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
ご質問者様の場合、前の統合失調症が完治してから再度幻聴等の症状を発症するまで3年ほど空いていることから、社会的治癒を主張できる可能性も考えられます。
社会的治癒とは
社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。
以前に受診していたが、社会的に治癒しているため、後で受診した医療機関を初診日として主張することが社会的治癒の主張です。
無症状で医療を行う必要がなかった期間については、厳密に5年と決まっているものではありません。
そのため、未受診の期間が3年ほどであっても、社会的治癒を主張して請求することは可能となっています。
ただし、この社会的治癒については、請求する側が主張し、保険者が認めるか否かを判断するため、必ずしも認められるとは限りません。
社会的治癒を主張して申請をすることは可能ですが、それが認められるかについては、保険者の判断によります。
ご質問者様の場合、未受診の期間が3年ほどであり、社会的治癒が認められるかについては不透明ですが、28歳の時を初診日としなければ申請そのものをすることが困難であることが拝察されるため、社会的治癒を主張して申請されてはいかがでしょうか。
なお、統合失調症の認定基準は、以下の通りです。
統合失調症の認定について
統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。
したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
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