障害年金を受給されていることをご自身で申告しなければ、雇用保険や社会保険の手続きの際に派遣先、派遣元に知られることはありません。
本事案の場合
雇用保険や社会保険加入手続きの際にマイナンバーや基礎年金番号、雇用保険番号を会社に申し出る必要があります。
しかしながら、マイナンバーや基礎年金番号、雇用保険番号のみでは障害年金を受給していることは分かりません。
障害年金を受給していることはデリケートな問題です。
受給権者以外が知るためには受給権者の委任状が必要です。
ご安心ください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。