本回答は2016年12月時点のものです。
障害年金は、眼の障害、耳の障害等については、就労が障害の状態の審査に影響しません。
一方、精神障害、内部障害については、就労が障害の状態の審査に影響します。
しかし、精神障害、内部障害についても、
就労していることで直ちに受給できないという判断とはなりません。
ご質問内容からは、傷病の種類、障害の状態等が分かりかねますので、
受給の可否は判断しかねますが、
障害年金は、就労していたとしても受給できる可能性は考えられます。
なお、就労したことにより、給与分の減額等はありません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。