障害年金を受給すると給料が減るのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
現在46歳、うつ病ですが、部署を変えてもらい就業を続け、厚生年金も加入しています。
今年で24年目になります。
現在3度目の休職中です。
傷病手当金はもうもらってしまい、現在は無収入です。
復職する予定ではありますが、障害年金の申請を考えています。
障害年金を受給すると復職後、給料が減るのでしょうか?
障害年金を受給したとしても、復職後の給与が減額されることはありません。
ご安心ください。
では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 本事案の場合
本事案の場合、「今年で24年目」とのことですので、初診日が厚生年金被保険者期間中にあるものと拝察いたします。
初診日が厚生年金加入期間中にある場合、障害厚生年金の請求が可能となり、上記3級以上に該当すれば認定を得ることができます。
「現在、3度目の休職中」とのことですので、認定を得られる可能性も考えられます。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
障害年金の減額に関するその他のQ&A
- 障害年金を受給すると給料が減るのでしょうか?
- 現在46歳、うつ病ですが、部署を変えてもらい就業を続け、厚生年金も加入しています。今年で24年目になります。現在3度目の休職中です。傷病手当金はもうもらってしまい、現在は無収入です。復職する予定ではありますが、障害年金の申請を考えています。障害年金を受給すると復職後、給料が減るのでしょうか?
- 雇用保険や健康保険の手続きの際に障害年金の受給が派遣会社に知られるでしょうか?
- 障害年金を受給しています。今後、派遣の仕事をしようと思っているのですが、雇用保険や健康保険の手続きの際に障害年金の受給が派遣会社に知られるでしょうか?派遣先に知られることもありますか?
- 障害年金2級の場合、1日4時間、週3日が基準で、これを超えると年金が止められると聞いていますが…
- 精神障害で障害厚生年金2級を受給したいと考えています。医師からは、精神障害で障害年金2級の場合、1日4時間、週3日が基準で、これを超えると年金が止められると聞きました。私は障害年金をもらった後、状態がよくなったら少しずつでも働いて自立したいと考えているのですが、1日4時間、週3日を超えたらすぐに年金が止められますか?それとも次の更新までの平均を計算されて、次の更新のときに止まるのでしょうか??
- 障害年金は働いたら減額とかありますか?
- 障害年金は働いてても受給できますか?減額とかありますか?
- 今年の6月から障害基礎年金は減額されるのでしょうか?
- 障害基礎年金をもらっています。今年の6月から障害基礎年金は減額されるのでしょうか?通帳を見たら変わっていなかったのですが、これは間違いでしょうか?後から返すように言われるのでしょうか?


