障害年金を受給すると給料が減るのでしょうか?

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障害年金を受給すると給料が減るのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

現在46歳、うつ病ですが、

部署を変えてもらい就業を続け、厚生年金も加入しています。

今年で24年目になります。

現在3度目の休職中です。

傷病手当金はもうもらってしまい、現在は無収入です。

復職する予定ではありますが、障害年金の申請を考えています。

障害年金を受給すると復職後、給料が減るのでしょうか?

 

 

本回答は2015年10月時点のものです。

 

障害年金を受給すると、復職後の給与が減額されることはありません。

ご安心ください。

 

ご質問者様の場合、厚生年金に24年間加入されているとのことですので、

初診日が厚生年金被保険者期間中にあり、

障害厚生年金を請求できると推察いたします。

ご質問内容からは日常生活状況等詳細はわかりかねますが、

現在、3度目の休職中とのことですので、

  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

のいずれかに該当する可能性が考えられます。

 

 

障害年金の申請をしましょう。

 

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障害年金の申請について
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障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php

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社労士への依頼も合わせてご検討ください
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上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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