精神障害で障害年金2級の場合、1日4時間、週3日が基準で、これを超えると年金が止められると聞いたとのことですが、これは全くの誤情報です。
障害年金は、「回復して、障害の状態が障害等級に該当しない」と判断された場合に、支給停止となります。
「週に何時間以上働いたら支給停止」や「月に何円以上稼いだら支給停止」といったものではありません。
「働いたら止まる」のではなく、「元気になったら止まる」ということです。
完全に回復したわけではありませんが、職場の配慮を受けながら働いている場合もあるでしょう。
1日4時間、週3日以上働いていても、以下のことを考慮して判断されます
- 療養状況
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況等
上記を考慮されたうえで、以下の状態に該当すると判断されれば、1日4時間、週3日働いていたとしても障害年金を受給することができます。
障害年金の各等級に該当する状態
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
精神障害で働きながら障害年金を受給している方の割合
実際に精神の障害の場合、28.28%の方々が働きながら障害年金を受給しています。
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精神障害による
受給者数
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働いていない
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働いている
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働いている人の割合
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725,000人
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508,000人
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205,000人
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28.28%
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参照元:年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)
少しでも働いたら障害年金を止められる、というわけではありません。
ご希望のように、障害年金を受給しながら自立の道を考えられてはいかがでしょうか。
そのためにも、まずは受給を得ることが大切です。
障害年金の審査について詳しくみていきましょう。
障害年金の審査について
障害年金の審査に、面接はありません。
すべて書類で審査されます。
そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。
本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。
障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。
精神の診断書について

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。
そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。
自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。
病歴・就労状況等申立書について

これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。
適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。
- 自分自身の状況を客観的に把握すること
- 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること
ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。
私にご相談いただければ、代筆いたします。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。