本回答は2016年7月時点のものです。
障害年金は就労していないことを支給要件とはしていません。
そのため、就労を開始したことで直ちに支給停止となるものではありません。
確かに、障害年金2級の障害の状態の基本は以下の通りとなっています。
障害年金2級の障害の状態の基本
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、
日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとします。
この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、
日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、
それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、
すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、
家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものとされています。
しかし、これは就労を禁止するものではありませんし、
就労をしたら支給停止とするという趣旨ではありません。
障害年金は飽くまで、障害の状態が障害等級に該当しないと判断された場合に支給停止となります。
眼の障害や聴覚の障害などは、就労が障害の状態の判定に影響しませんし、
内部障害については、就労が障害の状態の判定に影響を及ぼします。
ご質問内容からはどのような障害であるかが分かりかねますが、
就労したら支給停止とは、一概には言えません。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。