障害年金をもらうことを自分からやめることはできますか?

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障害年金をもらうことを自分からやめることはできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

先日、障害厚生年金の更新がありました。

これまで障害厚生年金2級でしたが、3級に下がりました。

3級に下げられるくらいなら、もう障害年金をもらうのをやめようと思っています。

障害年金をもらうことを自分からやめることはできますか?

本回答は2018年2月現在のものです。

 

障害年金の支給停止を、自ら申し出ることは可能です。

障害年金の支給停止を希望する場合は、

「支給停止事由該当届」を年金事務所に提出します。

 

なお、障害年金が停止されていた方が、65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、

障害年金を受けられる程度になったときは、ふたたび年金を受けられるようになります。

この場合、支給停止事由消滅届を提出します。

ただし、診断書を添付し、改めて審査を受けることになるため、

必ず支給が再開されるとは限りません。

 

ご質問者様の場合、障害年金の支給停止を自ら申し出ることもできますが、

更新の結果に納得がいかない場合、不服申し立てをすることができます。

 

審査請求とは

決定に不服があるときは、

その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、

文書または口頭で審査請求をすることができます。

 

さらに、障害の程度が重くなったときは、額改定請求ができます。

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、

年金額の変更を請求することができます。

これを額改定請求といいます。

 

ただし、額改定請求には、

原則として以下の待機期間が設けられていますので、ご注意ください。

 

額改定請求の待期期間

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  • 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  • 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  • 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  • 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  • 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可能

 

額改定請求の申請について

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。

また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目の請求で認められないと再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに上位等級での認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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