障害年金が停止されたまま働けたとしたら、老齢年金がもらえるのですか?

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障害年金が停止されたまま働けたとしたら、老齢年金がもらえるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は50歳の精神障害者です。

仕事をしながら、月給6万円くらいもらいながら、障害年金をもらっています。

これからもっと多く稼げるようになれば、障害年金は停止されると思いますが、

老齢年金はどうなりますか?

障害年金が停止されたまま働けたとしても、定年があります。

その時は私は老齢年金がもらえるのですか?

それとも障害年金が再支給されるのですか?

本回答は2017年10月時点のものです。

 

原則として、老齢基礎年金は、

保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である場合、

65歳になったときに支給されます。

 

ご質問者様も、このまま

障害年金が停止されたまま働いて定年を迎え、

65歳になって老齢年金の請求をすれば、

老齢年金を受給することができます。

障害年金が自動的に再支給されることはありません。

 

障害年金が支給停止されている方が、

65歳に達するまでに状態が悪化したため再度支給してもらうときは、

支給停止事由消滅届を提出します。

その結果、障害の状態が障害等級に該当すると判断されれば、

再度支給されます。

 

なお、障害年金が再支給され、

65歳になって老齢年金の受給権も得られた場合、

組み合わせて受給できる場合があります。

 

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、

以下の通りです。

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ

  • 障害基礎年金+障害厚生年金
  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  • 障害基礎年金+老齢厚生年金

の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。

また、途中で選択替えをすることも可能です。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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